料金

女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア

費用に関する心配事

  • 夫から「裁判はお金が尽きた方が負けだ」と脅されて不安です。離婚は、話し合いでの離婚(協議離婚)ができない場合は、離婚調停→離婚訴訟という段階を踏んで離婚する必要があります。また、離婚手続中に、婚姻費用(離婚成立までの生活費)請求調停、面接交渉調停、子の引き渡しに関する調停・審判など、付随して様々な事件が提起されることもあります。基本的には事件ごとに弁護士費用が発生しますが、裁判の期間の長さに応じて弁護士費用がかかってくるタイムチャージ制度を取っていない限り、期間に応じて弁護士費用もかさんでくるということは通常ありません。当事務所を含め、もっとも多い弁護士費用体系は、審級ごとに弁護士費用をお支払いただくというものです。具体的には、一審受任の時点で事案に応じて事件着手金及び実費をお支払いいただき、事件終結時に弁護士報酬をお支払いいただくというものです。万一、一審で決着がつかない場合、二審で引き続き裁判が継続することになりますが、このような場合は、改めて二審の着手金をお支払いただく必要があります。

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離婚に関する心配ごと

  • 夫から、「子どもは絶対に渡さない!お前は親権なんて絶対に取れない!」と脅されて不安です。ケース問答集でもご説明しましたが、未成年の子どもの親権を夫が取得することは基本的に極めて難しいのが実情です。ですから、このような脅しは気にする必要はありません。
  • 夫は「このくらいのことで離婚なんてふざけるな!」と相手にしてくれませんがもう結婚生活に耐えられません。裁判離婚できるケースについては、民法770条1項に列挙されています。1号:配偶者に不貞な行為があったとき。2号:配偶者から悪意で遺棄されたとき。3号:配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。4号:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。5号:その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。たとえば、長年「俺が食わせてやってきた」「お前は楽していい身分だなあ」「お前の代わりはいくらでもいる」という暴言を吐かれ続けて、疲れ切った妻が離婚を切り出したところ、」「このくらいのことで離婚なんてふざけるな!」と夫から怒鳴られました。妻は、別居後、離婚訴訟を提起しましたが離婚できるでしょうか。この場合、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するという理由で提起することが可能です。言葉による長年の人格権侵害のケースであっても、他の事実関係やお手持ちの証拠の内容によっては離婚が認められる可能性もありますので当事務所へご相談下さい。もし判決で認められる可能性が低くとも、訴訟手続きの中で和解による離婚が成立する可能性もあります。
  • 子どもを連れて家を出ようと思うのですが当面の生活費や今後のことが心配で決心がつきません。別居に当たり、お子さんとの生活の当面の生活費が必要であることは当然のことです。原則としては、別居後、婚姻費用の調停を申し立てて法的手続により生活費を確保することをお勧めします。離婚へ向けての段取りについて迷われている場合、不安がある場合は当事務所へお気軽にご相談ください。
  • 離婚を切り出したら、夫が学校帰りの子どもを自分の実家に連れ帰ってしまって電話をしても出てくれません。 どうしたらいいですか?法的手続としては、子の引き渡しの調停申立(場合によっては審判申立)、子の引き渡しの審判前の仮処分の申立等が考えられますが、事案によって適切な対応の内容も異なりますので当事務所へご相談下さい。
  • 夫と暮らしていた東京から実家のある北九州へ来たのですが離婚調停はどこの裁判所に起こすことになるのでしょうか?離婚調停、婚姻費用の調停は基本的に相手方の住所地に起こす必要がありますので、東京家庭裁判所に起こす必要があります。離婚調停がまとまらかった場合、先に離婚訴訟を提起した方に管轄が発生します。つまり、妻が夫より先に、福岡家庭裁判所小倉支部に離婚訴訟を提起した場合、離婚訴訟を小倉で行うことが可能です。万一、夫が先に東京家庭裁判所に離婚訴訟を提起した場合でも、妻は、北九州で弁護士を依頼し、その弁護士が、電話で裁判に参加する制度(電話会議システム)を利用して毎回の裁判期日に弁護士が東京家庭裁判所まで出頭する交通費の負担を負担を軽減することも場合によっては可能です。

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セクハラに関する心配事

  • 毎日、上司からセクハラに遭っていますが、上司のさらに上の方に相談しても「そのくらいのことでそんなに騒いでどうするの?」と言って真剣に対応してもらえません。上司のさらに上の方に相談した結果、「そのくらいのことでそんなに騒いでどうするの?」と相手にしてもらえない場合、状況は深刻です。閉塞感から、体調の悪化を招く危険性があります。すぐに、法的アドバイスを受けることをお勧めします。
  • 毎日上司からセクハラに遭っていますが慰謝料を求めたりしたら会社にいれなくなるのではないでしょうか?仕事は辞めたくありません。会社にいながらにして慰謝料の示談交渉や訴訟提起することは可能です。ただし、会社にとっては(特にセクハラに対する理解度が低い会社ほど危険です)快くない話ですので、会社内での地位を保全維持するために弁護士を代理人に立てて交渉や訴訟を行うことをお勧めします。弁護士を代理人に立てている場合、会社が少しでも当事者に対して不利益なことを行った場合、あるいは行おうとしている場合、すぐに会社に対して抗議を行う等の対応が可能なので、会社が当事者の地位を侵害する可能性は低くなります。

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依頼に関する心配事

  • 弁護士に相談したら絶対に依頼しないといけないのですか?「法律相談」と「依頼」は別です。法律相談において、今後の流れや弁護士費用の見通しについて十分な説明を受け、納得できた時に初めて依頼していただくことになります。正式に依頼する前に複数の弁護士に相談し、費用を比較したりすることは当然可能です。相談したら絶対に依頼をしないといけないということはありませんのでご安心ください。

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費用のご説明

  • 着手金●着手金とはご相談の結果、事件をご依頼された場合、事件解決に向けて着手するにあたりこれから行う弁護士業務の対価としていただく費用のことです。●結果にかかわらず原則としてご返金できませんのでご了承願います。●事件が終了するまでに期間を要しても特約が無い限り追加の着手金はいただきません。●審級ごとにいただくことになります。ご依頼の事件が第二審、第三審に移行した場合は、その都度着手金が発生しますのでご了承願います。
  • 実費実費とは、通信費、交通費、コピー代、裁判を起こす際に裁判所に納付する費用などです。※事件継続中に実費に不足が生じた場合、追加で実費をいただくことがございますのでご了承下さい。
  • 報酬金●報酬金とは、事件終了後に得られた成果(経済的利益)に応じていただく報酬のことです。●成果(経済的利益)が得られなかった場合はいただきません。
  • 日当日当とは、ご依頼いただいた案件につきまして弁護士が遠方の裁判所等に出頭する場合、遠方の打ち合わせに行く場合等の拘束時間に対する対価です。
  • 着手金実費の詳細につきましては、ご相談時に詳しくご説明いたしますのでご遠慮なくお尋ねください。

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女性の立場に立ってご一緒に問題解決に当たっていきますのでまずはお気軽にご相談ください。 弁護士費用についても分かり易く説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。