女性弁護士による女性のための法律事務所です。

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2.離婚に関する心配ごと

夫から、「子どもは絶対に渡さない!お前は親権なんて絶対に取れない!」と脅されて不安です。
ケース問答集でもご説明しましたが、未成年の子どもの親権を夫が取得することは基本的に極めて難しいのが実情です。
ですから、このような脅しは気にする必要はありません。

夫は「このくらいのことで離婚なんてふざけるな!」と相手にしてくれませんがもう結婚生活に耐えられません。
裁判離婚できるケースについては、民法770条1項に列挙されています。
 1号:配偶者に不貞な行為があったとき。
 2号:配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 3号:配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 4号:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 5号:その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
たとえば、長年「俺が食わせてやってきた」「お前は楽していい身分だなあ」「お前の代わりはいくらでもいる」という暴言を吐かれ続けて、疲れ切った 妻が離婚を切り出したところ、」「このくらいのことで離婚なんてふざけるな!」と夫から怒鳴られました。妻は、別居後、離婚訴訟を提起しましたが離婚でき るでしょうか。
この場合、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するという理由で提起することが可能です。
言葉による長年の人格権侵害のケースであっても、他の事実関係やお手持ちの証拠の内容によっては離婚が認められる可能性もありますので当事務所へご相談下さい。もし判決で認められる可能性が低くとも、訴訟手続きの中で和解による離婚が成立する可能性もあります。

子どもを連れて家を出ようと思うのですが当面の生活費や今後のことが心配で決心がつきません。
別居に当たり、お子さんとの生活の当面の生活費が必要であることは当然のことです。
原則としては、別居後、婚姻費用の調停を申し立てて法的手続により生活費を確保することをお勧めします。
離婚へ向けての段取りについて迷われている場合、不安がある場合は当事務所へお気軽にご相談ください。

離婚を切り出したら、夫が学校帰りの子どもを自分の実家に連れ帰ってしまって電話をしても出てくれません。
法的手続としては、子の引き渡しの調停申立(場合によっては審判申立)、子の引き渡しの審判前の仮処分の申立等が考えられますが、事案によって適切な対応の内容も異なりますので当事務所へご相談下さい。

夫と暮らしていた東京から実家のある北九州へ来たのですが離婚調停はどこの裁判所に起こすことになるのでしょうか?
離婚調停、婚姻費用の調停は基本的に相手方の住所地に起こす必要がありますので、東京家庭裁判所に起こす必要があります。
離婚調停がまとまらかった場合、先に離婚訴訟を提起した方に管轄が発生します。つまり、妻が夫より先に、福岡家庭裁判所小倉支部に離婚訴訟を提起した場合、離婚訴訟を小倉で行うことが可能です。
万一、夫が先に東京家庭裁判所に離婚訴訟を提起した場合でも、妻は、北九州で弁護士を依頼し、その弁護士が、電話で裁判に参加する制度(電話会議システ ム)を利用して毎回の裁判期日に弁護士が東京家庭裁判所まで出頭する交通費の負担を負担を軽減することも場合によっては可能です。

正式にご依頼されるかにつきましては,お客様の意志を最大限尊重いたしますのでご安心ください。

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当事務所では電話でのご相談も受付ております。
遠方で行けない,子どもから目が離せない,夫が監視しているので法律事務所に行くのが難しいなど、様々な理由で法律事務所へお越しいただくことが 難しい場合があります。
当事務所では電話での法律相談も承っております。
ご要望に応じて夜間(18時〜20時)のご相談も行っておりますのでご予約の際に夜間相談を希望されることをお申し出ください。


<注意事項>
ご相談料は45分で5,000円(税抜)となっております。 (法テラスご利用により無料)
お電話でのご相談ですが初回無料、二回目以降は45分3,000円(税抜)となっております。

ご相談前日までに指定口座へのご入金していただくことになっておりますのでご了承願います。
ご相談開始時に,ご住所,御連絡先を伺いますのでご了承願います。


<ご相談は予約制です>
ご相談は随時受け付けております。
TEL 093-563-0510
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※お電話による相談受付時間も、開所時間と同様です。
24時間受け付けしております。
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