弁護士ブログ

女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア

年始休所のご案内・離婚調停ダイダンスの開始と面会交流

謹啓
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
新年開所は1月7日(月)とさせていただいております。
HP経由でのご相談のご予約は随時受け付け致しておりますがご返信ご連絡は1月7日(月)となりますことを何卒ご了承願います。 謹白

2018年7月より、裁判所は、離婚調停事件の最初に親ガイダンスというガイドビデオ視聴の取り組みを開始しています。
法律には「親ガイダンス」という言葉はどこにも無く「任意」(見るも見ないも自由に決めることができる)ですが、裁判所は、民法766条1項の「子の利益」を実現するために調停委員から当事者に対し、ガイドビデオの視聴を働き掛けると説明し、実際に裁判所が作成したビデオの視聴を勧められます。
ではビデオの視聴により国民である私たちは、裁判所からどのような方向へガイドされるのでしょうか?
分かりやすくいうと
・親が離婚するだけでも子どもの心はとても傷つく、
・別居した相手に子どもを会わせないことは更に子どもの心を傷つける、だから、
①面会交流中の連れ去り、②面会交流中の虐待(身体的虐待行為)
が無い限りは別居している親に子どもを会わせることが「子の利益」に資すると裁判所は考えているから原則会わせるべき、
という方向へ導かれます。

そうは言っても
・お子さん自身が会いたくないと拒否していたり、
・同居親が、お子さんを別居親に会わせることを考えるだけでお子さんの様子が普段と違って落ち着きがなくなったり癇癪を起こしたり、体調が悪くなったり、同居親の傍から離れなくなったり(後追い)、
・頻尿になったり夜尿症になったり
してすぐに会わせることは無理、、、という場合があるのではないでしょうか。
一生懸命調停委員の方に説明するけれど聞いて貰えない、「いつ会わせるんですか?」としか言われなくて調停に行くのが辛い・・
そんなときにどうしたらいいのか、当事務所では、様々な観点からアドバイスさせていただいております。
ご遠慮なくご相談下さい。

弁護士 後藤