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事例-離婚

女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア

Case1~浮気~

A子さんは3年前に結婚し、3歳の長男と1歳長女がいます。
長男妊娠中から帰宅時間が遅くなり、連絡なく外泊することが増えました。
夫にどこに行っていたのか尋ねても、飲み会で遅くなったからホテルに泊まったとごまかすばかりです。

長女を妊娠している間、A子さんはしばらく実家に帰っていました。
偶然夫のいる自宅へ戻ったA子さんは、トイレに落ちていた夫の携帯を見つけました。
夫の浮気を疑っていたためA子さんはメールをチェックしました。すると、見知らぬ女性から夫にあてたメールを発見しました。内容は「A助さん、愛している・・・」という内容でした。
A子さんは夫にメールの内容について問いただしますが、同僚の女性とふざけていただけだと弁解し浮気を認めません。
そして、夫は、A子さんに対して「出ていくなら出ていけ!!その代わり子どもたちは渡さない!住宅ローンもお前が払え!俺は出ていく!養育費も払わんぞ!」と怒鳴りました。
A子さんは離婚を決意し、子どもたちを連れて実家に帰りました。

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Q、いきなり離婚訴訟を提起できますか?

法律により原則としていきなり訴訟提起はできません。
事前に離婚調停を経ることが必要です。

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Q、まとまった慰謝料を取れますか?

別居の原因は夫の浮気です。法律的には、夫が相手の女性と肉体関係を持ったことを証明できればある程度まとまった慰謝料が認められる可能性があります。
では、携帯メールのやりとりだけで証明できたといえるでしょうか。
証明できたといえるかどうかの判断は、他の携帯メールでのやりとりの内容、期間、他にのお手持ち証拠の内容が大きく影響しますのでご相談いただいた際に詳しくご説明いたします。

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Q、財産分与って何ですか?

原則として別居時に夫婦がそれぞれ持っていた全ての財産(預貯金等のプラス財産も住宅ローンのようなマイナス財産もすべて)について差し引きし,プラスの財産の方が多い場合に,基本的には折半 するというものです。

例1)
評価額1000万円のマンションについて別居時に1500万円の住宅ローンが残っていて,他に財産が無い場合はマイナスの方が大きいため 分与対象になる財産は無いという結論になります。 ただし、離婚調停の際に、夫が同意すれば夫婦の間で、残ローンについては夫が払い続けるなどの約束をし、調停調書に残してもらうことは可能です。
また、妻が連帯保証人になっている場合、夫との話し合い、離婚調停の際に、夫に他の担保を立ててもらい、妻の連帯保証債務を免除してもらうことを提案することが可能です。

例2)
住宅ローンが500万円しか残っておらず,夫がマンションに住み続ける場合には,500万円のプラス財産を折半することになりますので,夫は妻に対して250万円を分与する必要が生じます。

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Q、子どもたちの親権は取れますか?

お子さんが未成年者でかつ自分の意思が表現できない年齢の場合は特段の事情が無い限り、母親に親権が帰属する可能性が高いです。
お子さんが自分の意思を表現できる年齢になっている場合は,お子さんの意思が尊重されます。

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Q、養育費は取れますか?

基本的には夫の収入(源泉徴収票等の年収欄の年収)と妻の収入を裁判所が養育費算定の基礎としている算定表に当てはめて決められます。
 妻が無職で収入が無い場合、仮に働けばいくらくらいの収入を得ることができるのか(潜在的稼働能力)という点を考慮される場合があります。

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Q、子どもに会わせないといけないのですか?

夫が生活費や養育費を支払わないのに子どもには会わせてほしいと言ってきている場合、そんな身勝手な夫に会わせたくないという気持ちになるのは良くわかります。
しかし、裁判所においては、子どもが父親に会う権利は夫が経済的責任を果たしているかどうかとは全く別問題として扱われます。
基本的には、面接交渉の調停等の手続の中で面接交渉に関するルールを決めて会わせる方向での話し合いになることが多いです。
ただし、子どもが生まれたばかり、あるいは妻に対するDVがある場合など、面接交渉を実施することが事実上困難なケース、夫の子どもたちに対する虐待があったりする場合など夫を子どもたちに会わせることが子どもの福祉に反する結果となる可能性が高い場合には、面接交渉を実施すべきでないという決定を裁判所に求めることが可能です。

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Q、離婚が成立するまでの生活費は取れますか?

離婚が成立するまでの生活費のことを婚姻費用といいます。婚姻費用も養育費と同様、基本的には夫の収入(源泉徴収票等の年収欄の年収)と妻の収入を裁判所が婚姻費用算定の基礎としている算定表に当てはめて決められます。
婚姻費用は、基本的にその請求を裁判所に申し立てた日以降について判断されますので、早めに申し立て(婚姻費用の調停申し立て)を行うことをお勧めします。
申し立てが遅れた場合、申し立てまでの間の未払い婚姻費用については当然には支払い対象にならないため注意が必要です。

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Q、年金分割はどうしたらいいですか?

社会保険事務所に行って年金情報通知書という書類を貰い,年金分割の調停を申し立てたり,訴訟の中で請求したりすることが可能です。

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相談のご予約は、お気軽にお問合せください。093-563-0510。毎週土曜日 AM9:15~PM11:45・PM13:15~PM4:30

当事務所では電話でのご相談も受付ております。

遠方で行けない,子どもから目が離せない,夫が監視しているので法律事務所に行くのが難しいなど,
様々な理由で法律事務所へお越しいただくことが 難しい場合があります。
当事務所では電話での法律相談も承っております。

<注意事項>

  • お電話でのご相談ですが初回無料、二回目以降は45分3,000円(税抜)となっております。
  • ご相談前日までに指定口座へのご入金していただくことになっておりますのでご了承願います。
  • ご相談開始時に,ご住所,御連絡先を伺いますのでご了承願います。

女性の立場に立ってご一緒に問題解決に当たっていきますのでまずはお気軽にご相談ください。
弁護士費用についても分かり易く説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。

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