弁護士ブログ

女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア

~夫からの訴状を無視するとどうなるの?~

DV被害に遭われた方が県外に避難されることがよくあります。

夫から離婚の訴状が届いているかもしれないけれど、避難してきたため受け取りもできない、裁判所にも連絡したくないという場合どうしたらいいのでしょうか。

 

そのようなケースでは、裁判所が職権でDV被害者(妻)の親族を調査して連絡を取り、妻の行方について調査します。

親族にも知らせないで避難してきたような場合は、そのまま応答しないでいると、公示送達といって裁判所に訴状が2週間貼り出されて、訴状が届いたと見做されて、夫の言い分通りの判決が出る可能性があります。

ですから、何も応答しないという対応はお勧めできません。

親権について、夫を親権者とするという判決が確定すると、その判決をもとに夫が子どもを取り返しに来たり警察に捜索願を出したりする可能性もあります。

子どもとDV被害者である妻の行方について100%夫に発覚する可能性が無いような場合でも、夫を親権者とする確定判決の存在は大きく、絶対にその判決の影響を受けずに生活して行けるという保証がありません。

やはり、弁護士に依頼して、裁判の対応をしてもらうことをお勧めします。