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女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア

~いきなり訴訟ができるケースがあるのでしょうか~

離婚は原則として調停手続を必ず経なければなりません。ただし、夫のDVが深刻で、絶対に話し合いでの解決が見込めない場合であっても、必ず調停を提起しなければならないのでしょうか。

このような場合、調停手続をとっても「時間の無駄」むしろ、妻と夫が裁判所でばったり会ったりすることによる生命身体の危険性が増えるだけです。

DV被害が深刻で、調停手続を前置する意義が見込めない特別な事情がある場合には離婚訴訟をいきなり提訴できる場合があります。

ただし、裁判官の判断を経る必要がありますので、このようなケースでお悩みの方は当事務所へのご相談をお勧め致します。