弁護士ブログ
女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア
~DVに関する行政の相談窓口~
午後3時から午後5時まで、小倉北区役所において、「市内各区役所子ども家庭相談コーナーと弁護士会北九州部会両性の平等委員会との研修協議会」が開催されました。
DVや子どもの虐待など、子どもと家庭に関する様々な問題に直面した時、まず、ご相談されるのが、区役所の子ども家庭相談コーナーだと思います。
いわば、子どもと女性を守るための最前線で活動されている相談員の方と意見交換を行い、法律面と、行政面とのつながりを深めることができました。
行政的な対応としては、まず、配偶者暴力支援センターという機関が都道府県や市町村レベルで設置されています(全国で179か所)。
また、各都道府県に一つ必ず設置されている婦人相談所では、被害者の一時保護業務を行っています(※一時保護は、厚生労働大臣が定める基準を満たす民間のシェルター等に委託されることもあります)。お子さんと一緒にしばらく安全に生活することが可能になります。
また、配偶者暴力支援センターでは、被害者の自立支援のため、生活の支援、就業の支援、住宅支援等に関する様々な情報を提供しています。
よく問題になる子ども手当(現在児童手当)ですが、法改正により、離婚成立前でも、子どもと実際に生活している親が受給できるようになりました(住民票による確認が原則ですが住民票を動かせない事情がある場合にはその事情が客観的資料により確認されれば受給可能になることもありますので各区役所子ども家庭相談コーナーへご相談されることをお勧め致します。)。
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