弁護士ブログ

女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア

稼ぎもないのに離婚なんてできるわけが無いという夫の脅しについて

「稼ぎも無いのに離婚なんてできるわけが無い」と夫から脅されたというご相談を伺うことがあります。そういう夫は、妻が離婚を決意したと告げると今度は泣き落とし作戦で「許してくれ」と泣きついてきます。 そしてそれでも妻が離婚の意思を変えない場合、今度は「稼ぎも無いのに離婚なんてできるわけがない。できるもんならやってみろ。」と妻を脅しあげ、本性を見せるというケースが非常に多いです。

確かに女性に稼ぎが無い場合もあります。実家の援助も得られない場合、当面の生活費を確保できない以上、別居や離婚を諦めるしかないのでしょうか。

DVを受けている場合で、うつ病にかかるなどして働けない場合は、生活保護の申請を行って支給が受けられる場合もあります。そのほか、夫の預金の半分を持って出ることは違法なのでしょうか。そうした場合、夫側が裁判の中で「窃盗」だと主張してくるケースが多いですが、預金はそもそも共有財産ですから特段の事情がある場合を除いて「窃盗」になることはありません。裁判の中でも、「当面の生活費に使用したこと」を説明できれば(領収書等)、特に不利益にはなりません。ただ、離婚調停や裁判の場において、預金について分与が終了しているという評価を受ける可能性は高いです。

いずれにしても、夫から脅しを受けても、脅しの内容が法律的に正しいことはほぼありませんので、夫の目を盗んででも、一度当事務所へ正しい知識を得るためにご相談下さい。(夫から隠れて電話しているとの理由で、当事務所からの折り返しの連絡を拒否される方も多いです。)