弁護士ブログ
女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア
過去分の養育費について
① 養育費の請求を家庭裁判所に申立する際に、まずは管轄が問題になります。
通常相手方住所地を管轄する家庭裁判所になりますが、自分の住所地を管轄する家庭裁判所で手続を行いたい・・と思われると思います。
場合によっては、自身の住所地を管轄する家庭裁判所で手続を行える場合がありますので、お気軽にご相談下さい。
② 次に、家庭裁判所の受付で、申立てを行った今月分からしか認められないという趣旨の話をされることがあるのではないでしょうか?
申立を行うまでに、様々な経過を経て、思い悩んだ末に申立に至ることがほとんどだと思います。
例えば、定期的に、内容証明郵便や、ラインや携帯メール送受信の方法などで、相手方に養育費の支払を請求する行為をしていた場合、過去分の支払いについて相手方も予測できるわけですから、過去分の養育費が認められる可能性があります。
過去分の養育費についてお悩みでしたらお気軽にご相談下さい。
③ 大学に進学したけど20歳になったから、養育費が打ち切られた・・・・という方も多いと思います。
20歳になっても、事案によっては未成熟子という認定を受けて卒業するまでの間養育費の請求が認められる可能性もあります。お気軽にご相談下さい。
また、離婚時に、大学卒業までを支払い終期とする内容で養育費の取り決めを行うにはどうしたらよいかお悩みの方もお気軽にご相談下さい。
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