弁護士ブログ

女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア

精神的ダメージを受けて離婚を決心せざるを得ないというケース

午前も午後も裁判や調停がありました。

調停という手続は、申立人と相手方とが交代で調停室に入るため、相手方が話をしている際は、こちらは申立人待合相室で待つことになります。
 

事件のお話だけではなくいろいろなお話をします。そんな中でご依頼人の皆様のお話を伺っておると、有形力の行使に亘る暴力は無いけれど、言葉の暴力、突然大きな声を出す、突然イライラし始めてなぜイライラしているのかわからず・・(女性は不安から涙を流してしまうがさらにパートナーはイライラ度が増す)の繰り返しで精神的にダメージを負っている女性が大変多くおられると感じます。
このように、有形力の行使にまで至らないけれど精神的ダメージを受けて離婚を決心せざるを得ないというケースは大変多いのですが多くのケースで証拠が乏しく、夫から「そんな些細なこと離婚できるか!」と一蹴され、裁判においても、証拠不足から慰謝料が少額になってしまうというケースもまた多いです。
言葉の暴力は、ケースとしては大変多く、離婚原因としても決して少なくありません。

しかし証拠がないばかりに正当な慰謝料に結びついていないケースが多いため、1回でいいので夫やパートナーがイライラし始めた際に録音を開始することをお勧めします。

福岡県北九州市 弁護士・法律事務所 ラレーヌビクトリア